計算方法・参考資料
この計算機がどのように税額を概算しているかを説明します。
1. 計算の基本方針
この計算機は、「副業によって増える税負担」を計算します。単純に「副業所得 × 税率」ではなく、以下の2つのケースをそれぞれ計算し、その差額を求めます。
副業による追加税負担 =(本業+副業の税額)−(本業のみの税額)所得税・復興特別所得税・住民税の増加分を合計し、副業収入から経費と追加税負担を差し引いたものが「副業の手取り」です。
2. 給与所得(給与所得控除)
本業の給与収入から給与所得控除を差し引いて、給与所得を求めます。
給与所得 = 給与収入 − 給与所得控除2026年(令和8年分)の給与所得控除後の給与等の金額は以下のとおりです。
| 給与等の収入金額 | 給与所得(控除後の金額) |
|---|---|
| 740,999円以下 | 0円 |
| 741,000円 ~ 2,190,999円 | 収入金額 − 740,000円 |
| 2,191,000円 ~ 2,192,999円 | 1,451,000円 |
| 2,193,000円 ~ 2,195,999円 | 1,453,000円 |
| 2,196,000円 ~ 2,199,999円 | 1,456,000円 |
| 2,200,000円 ~ 3,600,000円 | (収入÷4、千円未満切捨)× 2.8 − 80,000円 |
| 3,600,000円 ~ 6,600,000円 | (収入÷4、千円未満切捨)× 3.2 − 440,000円 |
| 6,600,000円 ~ 8,500,000円 | 収入金額 × 90% − 1,100,000円 |
| 8,500,000円超 | 収入金額 − 1,950,000円 |
3. 副業所得(業務に係る雑所得)
副業収入から必要経費を差し引いて、副業所得を求めます。
副業所得 = 副業収入 − 必要経費雑所得の赤字(経費が収入を上回る場合)は給与所得と損益通算できません。この計算機では赤字を0円として扱います。
4. 合計所得と基礎控除
合計所得 = 給与所得 + 副業所得基礎控除は合計所得に応じて以下のとおりです(2026年分)。
| 合計所得 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1,320,000円以下 | 1,040,000円 |
| 1,320,000円超 ~ 3,360,000円以下 | 880,000円 |
| 3,360,000円超 ~ 4,890,000円以下 | 680,000円 |
| 4,890,000円超 ~ 6,550,000円以下 | 670,000円 |
| 6,550,000円超 ~ 23,500,000円以下 | 620,000円 |
| 23,500,000円超 ~ 24,000,000円以下 | 480,000円 |
| 24,000,000円超 ~ 24,500,000円以下 | 320,000円 |
| 24,500,000円超 ~ 25,000,000円以下 | 160,000円 |
| 25,000,000円超 | 0円 |
5. 課税所得と所得税
課税所得 = 合計所得 − 基礎控除(1,000円未満切捨て)所得税は以下の速算表で計算します(2026年分)。
| 課税所得 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円 ~ 1,949,000円 | 5% | 0円 |
| 1,950,000円 ~ 3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円 ~ 6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円 ~ 8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円 ~ 17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円 ~ 39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
所得税 = 課税所得 × 税率 − 控除額6. 復興特別所得税
復興特別所得税 = 所得税 × 2.1%復興特別所得税は2013年から2037年までの所得に適用されます。
7. 住民税(概算)
住民税は地方税であり、実際には均等割や森林環境税、自治体ごとの所得控除などが関係します。この計算機では標準所得割モデルとして、以下の簡易式で副業による住民税の増加額を概算します。
住民税増加額 = 副業所得 × 10%(概算)8. 20万円ルールと確定申告
以下の条件を満たす場合、給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円以下であれば、所得税の確定申告が原則不要となります。
- 1か所から給与の支払いを受けている
- その給与が源泉徴収の対象である
- 年末調整が完了している
- 給与収入が2,000万円以下である
20万円ルールで判定するのは「売上」ではなく「所得」です。副業所得(売上 − 経費)が年間20万円を超えると、確定申告が必要となる可能性があります。また、20万円以下でも住民税の申告が必要となる場合があります。
9. 参考資料
国税庁
- 所得税の税率・速算表
- 給与所得控除(令和8年分)
- 基礎控除(令和8年分)
- 雑所得・事業所得と必要経費
- 確定申告が必要な方・20万円ルール
- 復興特別所得税(2.1%)
すべての核心的な税制ルールは国税庁の公表資料を優先して参照しています。本計算機は税務相談・税務代理を行うものではありません。